お盆の繁忙期に…佐野SA従業員がストライキ! 劣悪な経営環境&従業員の対立が原因か (1/2ページ) - zakzak
8/16日付けの記事です。
東北に越してきて、実家の東京に車で帰省する際は必ずと言って良いほど立ち寄っていた佐野SA。
まさかこんなことになろうとは…という驚きでいっぱいです。
今はトイレなどの最低限の設備が使える状態だそうですね。名物の佐野ラーメンも食べられないんだとか…
どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。
ストまでの経緯
記事にある内容を簡単にまとめると
SAの経営会社の親会社に信用不安の情報が流れ、取引先が納品をストップ
↓
それを引き金に管理職のある男性と経営者との間で揉めて、管理職男性が解雇された
↓
この管理職男性が、実は現場の従業員から慕われており、解雇に対する抗議活動としてストライキに突入
ということらしいです。
え~ワタクシ、恥ずかしながら社会人経験がバイト程度しかないもので、“管理職男性の解雇への抗議"という理由で「ストライキしよう!」と思う心情が具体的に想像しにくいのですが
きっと、とても慕われていた方だったのでしょうね。
誰と一緒に働くのか…SMAP解散に似てる?
これを読んで私が真っ先に思ったのが、SMAP解散劇を引き起こしたジャニーズ事務所の内紛とよく似てるな、ということでした。
あの件でも、事の発端はジャニーズ事務所がずっとSMAPを育ててきたマネージャーを解雇したのがきっかけと言われています。
誰と仕事をするのか、誰の言うことなら聞いてもいいと思えるか
この視点を大事にしている人たちも居る、ということなのだと思います。
仕事って、つい「言われたことをこなしてお金を貰う場」と見なしがちですが、もちろんそれだけでは決してなくて、
職場にしかないコミュニティというのも現に存在し、かつそれを大切にする人たちも居るんだよな、と改めて思いました。
経営者と従業員ってすごく遠い存在に思えますが、実はこんな視点も、仕事を円滑に進める上で重要だったりするのではないでしょうか?
ストライキ中の給与について
もう1つ、法律畑の出身者として気になったのが、スト中の給与についてです。
スト期間中は働かない訳ですからお給料って発生しないはずですが、それで生活は成り立つのでしょうか??あるいは、何かしらの保障があるのでしょうか?
少し気になったのでざっくりと調べてみましたが、結論として「スト中の給与は発生しない」という原則を確認するだけに終わりました。
ストライキを起こすのは、労働者の権利です。これは憲法28条に「団体行動(争議行為)権」として認められたものです。
…そこまでは知っていました。
が、これを根拠に「スト中の給料まで受け取れる」とはならないそうです。
何故か。
それは、憲法上の権利である争議権の内容を具体的に規定した「労働組合法」という法律が、「争議権」の効果を「民事、刑事責任の免責」に限っているからです。
つまり(いくら今回のストが適法に行われようと)給与請求権は発生しない、ということです。
ただ、労働組合の中から派遣される「保守要員」と呼ばれる人たちが、会社を維持する上で必要最低限の仕事をした場合には、会社ではなく労働組合から「賃金補償」が貰える場合があるそうです。
今回の佐野SAでトイレやガソリンスタンドなどの最低限の設備やサービスを維持する為の活動が保守要員によるものだった場合、労働組合から「給料」ではなく「賃金補償」として金銭が支給される可能性はあります。
詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。
ストライキ中の賃金補償と給料について | キャリアパーク[ビジネス]
終わりに
ストライキに至った従業員の方たちも、給料が貰えない以上、苦渋の決断だったやも知れません。
それでも訴えたかったというのは、どれだけこの管理職の男性が慕われていたか、あるいは、どれだけ普段の職場が劣悪だったかを示すものだと思います。
一方で、イチ利用者としては、またあの明るく活気のある佐野SAに早く戻って欲しいなと思います。
佐野ラーメンがSAで食べられないなんて悲しすぎるよ(>_<")
この状況が1日も早く解決に向かうことを切に願いながら、今回のまとめとさせて頂きます。
最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ではまた(^-^)/