どうもごまです!
シリーズ・国民の祝日
本日は「天皇誕生日」です!
昨年の5月に現上皇様が退位&新天皇が即位されたことで、祝日の日付が変わった「天皇誕生日」。
今日はこの祝日についてざっくりとした知識をご紹介します。
天皇誕生日とは?
国民の祝日に関する法律2条によると
「天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う」
とされています。
…まぁ名前の通りですね。
例年であれば皇居の一般参賀などのイベントが行われるところなのですが
今年は新型コロナウイルスへの警戒のため中止となってしまいました。令和初のメモリーイヤーだったのですが、残念です。
過去の天皇誕生日
現行法にはもう1つ、天皇誕生日に関する祝日が定められています。
それが「昭和の日」。4月29日です。
名前の通り「昭和天皇の誕生日」であり、かつての「天皇誕生日」でした。
それがなぜ今も残っているのか…
それはまた当日を迎えた時に記事にしようと思います(^^;
そして現上皇様の誕生日よ12月23日はというと、「平成の日」とはされず、普通の平日に戻っております。
よって2019年は現行法制度上、初の天皇誕生日の存在しない年となったのでした。
共和制国家との違い
日本には「国家の象徴」たる天皇の誕生日を祝う祝日がある一方で、大統領制をとるアメリカなどの共和制国家には、この様な祝日はあるのでしょうか?
アメリカについてみると、2月の第3月曜日が「大統領の日(プレジデントデー)」という祝日とされていて、土日と併せて3連休の休みとなっているそうです。
なぜ2月?といえば、アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンの誕生日が2月22日だったからだそうです。
オーストラリアは(正確にはまだイギリスが兼務する王室が残っていますが)ジョージ5世の誕生日にちなんで6月の第2月曜日をクイーンズバースデーという祝日にしています。
基本的に共和制国家は、日本の様な「天皇が変わるごとに祝日の日付が変わる」ということは少ない様です。
終わりに&本日のクラゲ
本日は以上です。
本文でも書きましたが、せっかくの2月初・天皇誕生日がコロナウイルスで行事の自粛、というのは返すがえす残念に思います。
そして「象徴」とされる天皇の誕生日が祝日にされているところに、日本の天皇制の一端を感じられるところでもあります。
皆様もコロナウイルスには十分にお気をつけて祝日をお過ごしくださいませ。
では、本日はこれで失礼します(^^)
・本日のクラゲ